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    2010年12月7日 横浜市公表

    http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22003689.html

    横浜市は今期4月より自活している野良猫の引き取りをやめています。そして、現在、野良猫の引き取りを求められた場合、次のように市民を指導してくださっています。

    横浜市の回答:動物愛護法35条1,2項及び、平成18年1月20日付環境省告示第26号の第1、第1の1の規定によって、自活可能な猫は遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引き取りを行わない

    安易に野良猫が引き取られて処分されている自治体にお住まいの皆様、これを参考にして行政に働きかけませんか。
    行政が野良猫の引き取りを求められた場合には、行政は依頼者に対して、引き取らない理由を法に基づいて説明することで野良猫の引き取りを拒否することができます。




    市民の声
    http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22003689.html

    <投稿要旨>

    動物の愛護及び管理に関する法律の第35条第1項では、都道府県等は犬またはねこの引取りをその所有者から求められたときは、引き取らなければならないとされており、第2項では所有者が判明しない犬またはねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用するものとされています。
    ところが、横浜市は市民が所有者の判明しないねこの引取りを求めているにもかかわらず、行政サービスを放棄しています。その結果としてのらねこが放置され、繁殖を続けています。
    過去に出された環境省の告示や事務連絡を理由に、横浜市では自活しているのらねこの引取りをやめているようですが、法律に定められている以上、それに基づいた行政サービスを希望します。
    上記法令よりも省庁の告示や事務連絡が優先されるのであれば、納得できる理由を示してください。

    <回答>
    動物の愛護及び管理に関する法律第35条では、「犬またはねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引取らなければならない。」(第1項)、「前項の規定は所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他のものから求められた場合に準用する。」(第2項)と規定しています。
    また、平成18年1月20日付環境省告示第26号の「第1 犬及びねこの引取り」においては、「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置づけられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」(第1の1)と規定しています。
    これらのことから、本市では、所有者の判明しない猫のうち、自らエサを食べることができるなど、自活可能な猫の場合は、遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引取りを行わないこととしています。
    また、猫については、首輪等の所有者明示をせずに屋外で飼育している方がまだ多いのが実情であり、所有者がいる猫を引取ってしまう可能性があります。
    猫についてお困りのことがありました場合、所有者もしくは占有者を特定し、飼養方法の指導等により、状況の改善を図ることが大切と考えますので、ご理解ください。

    <問い合わせ先>
    健康福祉局健康安全部食品衛生課
    電話:045-671-2467 FAX:045-641-6074
    <公表日>
    2010年12月7日

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